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Q.126
遺産相続の土地評価の質問です。知人の母親が亡くなり知人を含め子供3人が相続人で...

遺産相続の土地評価の質問です。知人の母親が亡くなり知人を含め子供3人が相続人です。上2人は嫁いでおり(女)末っ子の弟に全財産が遺言されていたそうです。知人とその姉は遺留分の権利しかありません。ざっと見たところ土地だけで時価1億2千万円位はあるそうです。知人はあまりにも弟と不公平と思い姉と遺留分減殺請求を考えているようです。不動産は自宅を含め4箇所あります。3箇所は収益物件=貸家とアパートです。全ての土地に建物が建っており建物は固定資産評価額で弟と合意したそうですが土地評価で弟ともめているようです。土地の時価は双方1億2千万円で大体同じようですが弟は建物が建っているから建て付け地価格だと言い出したそうです。時価の2割引の9600万円の土地評価だと言うのです。1億2千万円の知人たちの遺留分は2千万円ですが、弟の言う建て付け地価格だと1600万円です。頭にきた知人は法定果実の請求も考えているようです。時価や建て付け地価格は正式には不動産鑑定すべきだと思いますが、その遺産の土地は更地評価?建て付け地価格?どちらで評価されるべきでしょうか?知人は最初いくらかの金額で妥協するつもりだったそうですが、弟の態度をみてこの際はっきりさせたいようです。更地価格と建て付け地価格とは大体10%〜30%位の差がある様です。知人や姉は妥協する用意(法定果実等)はあるようですが、弟の為、自分たちの為はっきりとした遺留分額を知って妥協したいようです。先の調停、裁判も考えているようですが、事前知識として土地評価はどちらで評価されるべきでしょうか?



A.126
遺産相続の土地評価の質問です。知人の母親が亡くなり知人を含め子供3人が相続人でのベストアンサー

どうせ鑑定するのであれば「貸家建付地」、つまり土地建物一体で鑑定評価を依頼すればいいのではないでしょうか?土地建物一体で収益をあげている収益物件の鑑定評価は一体でいくらと評価します。土地○○万円+建物○○万円=鑑定評価額とはなりません。補足について税法上の問題でなく、相続人間の価値把握が問題となる場合は、鑑定理論的の問題となると思いますが、更地として評価されるのは更地(つまり上に建物が建っていない)の時だけです。他人の建物が建っているのであればその権利により底地か使用借権付き更地として評価されるべきです。不動産の型は更地と建付地だけではありません。




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Q.127
遺産相続遺留分に付いて詳しい方教えてください父は既に他界して4人兄弟の姉も他界...

遺産相続遺留分に付いて詳しい方教えてください父は既に他界して4人兄弟の姉も他界現在兄と姉と私の3人兄弟です先日母がなくなり遺言状を兄が持ってきました父が亡くなった時子供4人と母の名義になっていた土地が・・・何時の間にか兄が半分と母が4割何故か兄嫁に1割となっていましたしかも母の持分4割を全て兄に譲ると遺言状が・・・この場合私の遺留分はどの程度になりますか?遺留分の請求手続きはするものですか?このままにしておくとすべて兄のものですか?詳しい方宜しくお願いします



A.127
遺産相続遺留分に付いて詳しい方教えてください父は既に他界して4人兄弟の姉も他界のベストアンサー

遺留分ですが、本来受け取れるはずの相続分の二分の一となります。基本的には相続人全員の了解がないかぎり相続手続きはできないはずです。で、父親が亡くなって土地の名義が母親と子供4人になったとありますが、これは共有名義なのでしょうか。でもってその名義が知らないうちに書き換えられたということですか。だとしたらこれは明確な犯罪行為であり、遺留分がどうこういってるレベルではありません。すぐに弁護士に相談することをお勧めします。




   

Q.128
遺産相続についての相談です。私は姉と二人姉妹です。姉は十年ほど前に父名義の土地...

遺産相続についての相談です。私は姉と二人姉妹です。姉は十年ほど前に父名義の土地に二世帯住宅を建てて、私の両親と暮らしていました。二世帯を建てる際に両親は姉夫婦に頭金として800万円渡しています。三年前両親が亡くなり遺産として残ったのは現金約2800万円、父名義の土地です。建物の名義は姉の夫名義です。現金はだいたい折半したのですが、土地でもめています。土地は姉が相続する予定なのですが、姉は頭金800万円と土地をもらったのだから私はその分現金をもらえるのでしょうか?遺言書などはありません。宜しくお願いします。



A.128
遺産相続についての相談です。私は姉と二人姉妹です。姉は十年ほど前に父名義の土地のベストアンサー

遺産を折半することを条件とすれば、400万円を上乗せして頂くのも一案です。土地の評価額の半分+400万円が公平な分割方法だと思います。墓、仏壇の管理・寺関係の経費・法事など、先々のことを考えて+−してもいいのですよ。大切な姉妹、どうかまるく納まりますように。




 
 

Q.129
土地の所有権をA、B、私で1/3ずつ相続する事になりました。土地を売却してお金を得る...

土地の所有権をA、B、私で1/3ずつ相続する事になりました。土地を売却してお金を得る方法として最良な方法を教えてください。補足・土地買取価格は4500万円(1人単純計算1500万円)・遺言書にはA、B、私へ土地の所有権を1/3ずつ与えるとなっている・Aが不動産屋との交渉には1人で行った方が良いから、遺産相続協議書で土地全体をA名義になるようにして、その後土地を売却し、手数料等をひいてからB、私へお金を分配するというが、その方法が最良なのか?・土地の名義が3人のままで不動産屋と土地買取交渉はできないのか?本当にAがいう通り、A名義に全てをした方がいいのか?後々もめ事にしたくないため、この様に所有権が1/3ずつある土地を売却してお金を得る方法として最良な方法をご教授願います。よろしくお願い致します。



A.129
土地の所有権をA、B、私で1/3ずつ相続する事になりました。土地を売却してお金を得るのベストアンサー

この場合ですが、「土地を3人で共有したまま、BとあなたがAに代理権を与える」という方法が良いでしょう。なぜならば、@土地が3人共有でも、Aに売却交渉を任せる旨の委任状1枚を持たせれば、3人を代表してAが売却交渉できます。A売却費用は、3人で均等に負担すれば良い。(法律上でも均等負担)BいったんAの名義にしてしまうと、あなたとBは、Aから受け取ったお金について、Aからの贈与とみなされる可能性がある。税務署に対して、あなたとBは経緯説明しなければなりません。C土地の所有期間(故人の所有期間を引継ぐ)が10年を超えていれば、3人それぞれで、譲渡取得税が異なる可能性がある。所有期間10年超の売却には、個人それぞれの条件により税金が安くなる特例がある。売却の意思が3人でしっかりと一致しておられましたら共有名義のままの売却が良いでしょう。「契約」「登記」の2つの法律行為に対して、3人連名になるだけですから。




   

Q.130
遺産相続についてお聞きします祖母が公証役場で遺言書を作成しました。相続人は祖母...

遺産相続についてお聞きします祖母が公証役場で遺言書を作成しました。相続人は祖母の子供(長男と長女)の2人です。例えば、祖母の資産(現金6千万円)だとします。祖母は遺言書に、長男に1千万円。長女に5千万円と書いたとします。この兄弟の差額は、祖母の心情からです。もし、祖母が無くなり、相続を実行した場合、長男から色々と言われると思います。この場合、遺言通りの相続になりますよね?長男が裁判を起こし争ってきても、長女は5千万を相続出来ますよね?



A.130
遺産相続についてお聞きします祖母が公証役場で遺言書を作成しました。相続人は祖母のベストアンサー

長男が認めればなりますが、長男から遺留分を請求されると長男に1500万円渡さなければなりません。遺留分は法定相続料の半分です。法定相続料は兄弟2人のみなら半分の3000万円です。遺留分はその半分になりますので、遺言書で1000万円と書いたとしても遺留分の1500万は渡さなければなりません。




   


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